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   茨城県高萩市の社会保険労務士事務所です。 就業規則の作成 助成金の申請は神長社会保険労務士事務所へ      業務対象エリア 高萩市 北茨城市 日立市 水戸市 ひたちなか市

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就業規則

就業規則とは

就業規則は、従業員に対して労働条件を示し、会社で守るルールを規定したものです。
常時10人以上の労働者を使用する場合、労働基準法89条により就業規則の作成と労働基準監督署への届出が
義務付けられています。

就業規則の注意点

「常時10人以上の労働者」とは、正社員だけでなく、パート・アルバイトを含めて10人以上です。
10人未満の会社は就業規則の作成義務はありませんが、必要がないということではありません。
社員が9人であっても10人であっても、会社を運営する上で変わりはないからです。
従業員10人未満の会社でも永続的に続いていくことを考えると、就業規則は作っておいたほうが望ましいでしょう。

就業規則の危険性・必要性

他社の就業規則を流用したり、市販のひな型を利用した場合には、自分の会社の実態と異なる労働契約を知らず知らずに結んでしまう危険性があります。
労働トラブルが起きた場合、就業規則でどのように規定されていたのかが重要になります。
自分の会社に合ったオリジナルの就業規則が必要になります。

就業規則の役割・目的

事業主の意思を示す
労働者の労働条件を示す
会社内の秩序の維持を図る
従業員に規律を守らせる
客観性のある基準のもとで従業員の管理を行う
すべての従業員に対して公平性を保つ
トラブルを未然に防止する

見直しが必要な就業規則

市販本を利用した就業規則
インターネット上のモデル就業規則
他社のものを流用している就業規則
3年以上見直しをしていない就業規則
パート・アルバイト用の規定が整備されていない就業規則
定年後の継続雇用した場合の規定が整備されていない就業規則

会社にとって必要な就業規則

労働トラブルを未然に防止できる就業規則
法改正に対応した最新の就業規則
客観的な基準により労務管理を行うことができる就業規則
自分の会社に合った就業規則

就業規則の見直しもポイント

法改正に対応しているか
自分の会社の規模に応じた条文になっているか
服務規律、解雇事由、懲戒事由が列挙されているか
パート・アルバイト用の規定があるか
定年後の継続雇用の規定があるか
育児・介護休業規定があるか

就業規則と諸規定

就業規則(本則)
賃金規定
退職金規定
育児・介護休業規定
パートタイマー規定
嘱託社員規定

現状の就業規則を専門家である社会保険労務士に見せて、問題点があるか診断してもらいましょう。

バナースペース

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