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   茨城県高萩市の社会保険労務士事務所です。 就業規則の作成 助成金の申請は神長社会保険労務士事務所へ      業務対象エリア 高萩市 北茨城市 日立市 水戸市 ひたちなか市

TEL. 0293-44-3252

  〒318-0013 茨城県高萩市高浜町3-72

業務案内

「労働保険・社会保険の手続き業務」

労働保険、社会保険の手続き書類の作成や届出は専門的な知識が必要になり、時間もかかります。各種手続きを事業主に代わって行います。労働基準監督署、ハローワーク、健康保険協会、年金事務所へ書類を提出する場合に代行して提出します。事業主に代わって労働保険・社会保険の書類を作成し、提出代行を行えるのは社会保険労務士だけです。
労働保険については、従業員を1人でも雇っている事業主は、加入しなければなりません。
社会保険については、法人の事業は業種に関わらず加入しなければなりません。
          個人事業では5人以上従業員を使用する場合には原則として加入しなければなりません。
                           (一部加入が義務付けられていない業種があります)

業務内容

1.従業員入社時の手続き
 雇用保険の資格取得の手続き
 健康保険の資格取得の手続き
 厚生年金の資格取得の手続き

2.従業員在職中の手続き
 結婚の際の手続き
 出産の際の手続き
 育児の際の手続き
 介護の際の手続き
 引っ越しの際の手続き
 離婚の際の手続き
 死亡の際の手続き
 入院の際の手続き
 業務災害・通勤災害の際の手続き

3.従業員退職時の手続き
 雇用保険の資格喪失の手続き
 雇用保険の離職証明書の発行
 健康保険の資格喪失の手続き
 厚生年金の資格喪失の手続き

4.企業ごとの定期的、臨時的手続き
 労働保険の年度更新の手続き
 社会保険の算定基礎届の手続き
 社会保険の報酬月額変更届の手続き
 賞与支払時の手続き

5.定例業務以外のもの
 時間外、休日労働に関する協定(36協定)の作成

「助成金の申請代行業務」

1.助成金とは
助成金とは、一定の要件に該当した場合に、申請することにより国から給付金が支給される制度です。一定の要件とは、新たに雇用すること、教育訓練を実施することなどがあり、助成金の種類によって要件が定められています。助成金は、雇用保険の保険料の一部が財源として使われています。

2.助成金のメリット
金融機関で融資を受けた場合には、元本と利息を返済する必要がありますが、助成金は元本も利息も返済する必要はありません。使用目的の自由です。運転資金としても活用してもいいですし、設備投資として活用してもかまいません。

3.助成金のデメリット
助成金は種類が多く、利用できるものを探すのが大変です。利用できる助成金が毎年変わるので内容を把握しておかなければなりません。役所への申請のタイミングも雇入れから半年後、1年後というケースがあり慎重に手続きを行わなければなりません。

4.注意点
助成金は雇用保険の制度の一部ですので、雇用保険に加入していることが条件となります。雇入れに関する助成金を受ける場合には、雇入れの前後6か月に会社都合で解雇していないこと、ハローワーク経由で紹介を受けることが条件をなるケースがあります。申請の期間が決められており、その期間を過ぎると受給できなくなりますので注意が必要です。

5.助成金の種類
 特定就職困難者雇用開発助成金
 高年齢者雇用開発特別奨励金
 被災者雇用開発助成金

業務内容

1.助成金に該当しているかを診断
2.申請スケジュールの確認などの事前準備
3.申請書類の作成
4.行政窓口に申請書類の提出


「就業規則、諸規定の作成業務」

就業規則及び諸規定の業務内容

1.就業規則
労働基準法では、常時10人以上(パート、アルバイトを含む)の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し労働基準監督署に届けることが義務付けられています。使用者は労働者に対し見やすい場所へ掲示するなどして周知する必要があります。不要なトラブルを回避するためには、会社の実態・最新の法令に合った就業規則の作成が必要になります。

2.時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)
労働基準法では、原則、1日に8時間、1週間に40時間までとなっており、この時間を超えて働かせることは、労働基準法違反となります。ただし、36協定を締結して、労働基準監督署に届けることで、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日に労働させることができます。1人でも法定労働時間を超えて労働させる場合には届出なければなりません。

3.雇用契約書
従業員を採用する際には、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。一定の事項については書面の交付により明示しなければなりません。

就業規則の業務内容

1.会社の方針の確認
2.就業規則の原案作成
3.内容の確認・修正
4.労働基準監督署へ提出
5.就業規則の納品

「顧問業務」

社会保険の法律の改正や労働法に関する情報を会社の事業主又は事務担当者が調べて、法令の合った会社運営をすことは手間がかかります。社会保険労務士を顧問契約を結ぶことによって情報をいち早く入手することができます。労働保険・社会保険の手続きが生じる事に依頼するより、顧問契約を結んでいればその月に手続きが発生しても、一定額の顧問料で手続きを行うことができます。
  

業務内容

1.従業員入社時の手続き
 雇用保険の資格取得の手続き
 健康保険の資格取得の手続き
 厚生年金の資格取得の手続き

2.従業員在職中の手続き
 結婚の際の手続き
 出産の際の手続き
 育児の際の手続き
 介護の際の手続き
 引っ越しの際の手続き
 離婚の際の手続き
 死亡の際の手続き
 入院の際の手続き
 業務災害・通勤災害の際の手続き

3.従業員退職時の手続き
 雇用保険の資格喪失の手続き
 雇用保険の離職証明書の発行
 健康保険の資格喪失の手続き
 厚生年金の資格喪失の手続き

4.企業ごとの定期的、臨時的手続き
 労働保険の年度更新の手続き
 社会保険の算定基礎届の手続き
 社会保険の報酬月額変更届の手続き
 賞与支払い時の手続き

5.労務管理に関する相談業務
 訪問、電話、FAX、メールなどによる相談業務
 法改正情報の提供
 助成金の情報提供
 労働法に関する情報の提供

顧問契約に含まれない主な業務

 労働保険・社会保険の新規適用の手続き
 労働保険・社会保険の適用廃止の手続き
 就業規則の作成・変更
 各種助成金の支給申請手続き代行
 給与計算の代行業務 


バナースペース

神長社会保険労務士事務所

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